相続対策④ 一時払生命保険

こんにちは

今回は生命保険についてです。
相続対策としての生命保険の活用方法はいくつかありますが、
今回は生命保険金の非課税制度を活用した一時払養老保険についてです。

ご主人が亡くなって死亡保険金を受け取った場合にはその保険金額も相続財産に含めて計算しますが、そのうち相続人の数×500万円までは非課税となっています。
例えば、生命保険金が2,000万で、相続人が奥様、お子様2人の計3名の場合には、
2,000万円-非課税枠1,500万円(500万×3人)=500万円が課税対象になります。

もしご主人が生命保険金に未加入で預金にお金が余っている場合は、非課税枠の1,500万円分の生命保険に加入すればそのまま預金で持っているよりも1,500万円課税財産を減らすことが出来ます。

この場合によく使われるのが一時払養老保険です。これは最初に1500万円の保険料を支払い、亡くなった場合にはほぼ同額の1500万円の死亡保険金が保険金受取人(通常は奥様、お子様等の相続人)に支払われる、といったもので、これが果たして保険と言えるのかはさておき、一応保険商品ですので、まだ生命保険に入っていない場合には相続税対策として有効な方法です。

あと生命保険のメリットとしては、

①相続後に比較的早く遺産を現金化できること
相続が起こってそれを金融機関に伝えると預金が凍結されて結構面倒な解約手続きが終わるまでは引き出しができなくなりますが、生命保険金の場合は指定された受取人のみで手続きが可能で、振込も比較的早くしてくれます。

②受取人を指定できること
預金のままの場合は遺産分割協議でその分配額を決める必要がありますが、生命保険の場合は受取人を指定することによって、生前に誰にいくらあげるかを決めることが出来ます。

相続税対策で保険に加入しようとする場合も、やっぱり相続税がかかるかどうか、これからの資金は十分にあるかどうかを検討してから入るのが良いですね。

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