借地権(個人と同族会社間の土地の賃貸)

前回までは主に親子間の土地の賃貸についてお話しましたが、今回は社長が会社に土地を貸す場合の税務上の影響についてお話しようと思います。

借地権や相当の地代に関する考え方は親子間の場合と同じですが、いくつか違う扱いがあります。

1.使用貸借で個人が会社に土地を貸し付けた場合
 社長がただで会社に土地を貸して、会社がその土地に自社ビルを建てた場合は、法人税では使用貸借であっても借地権が発生したものとして会社に借地権相当分の受贈益が計上されます。親子間の場合は借地権の問題は生じないのになぜ?と思いますが、どういうことかと言いますと、使用貸借契約はただで貸す代わりに貸主はいつでも借主に対して契約の解除が出来るというとても不安定な契約ですが、法人税では会社とは経済活動を行って利益を追求すべき存在なのでそのような不安定な権利の土地の上に建物を建てるとは考えられない、という考えです。契約は使用貸借であっても現実は借地権という大きな権利が会社に移転していると法人税では考えるのです。

逆に親子間など個人同士の場合は、個人はそもそも経済活動だけをすべき存在では無いですし、ただで貸し借りすることで親が子を助けたりお互い協力して生活をしていくのは自然なことですので、上記のような課税はされません。

2.無償返還の届出
 個人が会社に無償で土地を貸した場合は、原則として1の扱いになり会社に多額の受贈益が計上されます。また前回お話しました通常の地代で貸す場合も、権利金のやり取りが無い場合は同様に会社に借地権価額相当の受贈益が計上されてしまいます。ただ常識的に考えると社長が自分の会社にただで貸したり通常の地代で土地を貸すことにあまり違和感は無いですよね。そこで法人税法では、そのような契約の場合でも将来その土地を無償で返還することが契約で約束されている場合には、税務署に「土地の無償返還に関する届出」を提出することを条件に、借地権の受贈益の認定をしないという扱いをしています。

これは法人税の制度ですので、個人対法人、法人対法人の場合に使える制度です。個人間の賃貸には無償返還の届け出の制度はありません。

ふと決算書を見てみたら、資産に建物しか計上されておらず土地や借地権が見当たらない、ということは無いでしょうか?そういう場合は過去に無償返還の届け出が出ているか確認が必要です。もし出ていない場合は地代の金額が高くないか、つまり相当の地代ではなかろうかと確認して、そうではなく無償だったり通常の地代だった場合は、どう対処するか検討が必要になります。

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