相続対策② 教育資金贈与

こんにちは。

今回は教育資金贈与についてです。
直系血族間(一般的には祖父母から孫)で教育資金を贈与する方法です。最高で1500万円(+基礎控除110万)まで無税で贈与が可能で、手続きは銀行や信託銀行で行います。その他の詳細はネットで出ていると思いますので省きます。この方法も現金贈与と同じで、預貯金に余裕があって相続税がかかる場合には相続税対策として効果的な方法です。

教育資金贈与は、まとまったお金の贈与でも一定の手続きをすれば贈与税がかからないという特例で、例えば相続の発生が間近に迫っている場合で早くまとまった資金を贈与したい等の場合には効果的な制度です。

ただもともと贈与税では、例えばお子様の生活資金が十分ではなくてお孫さんの学費が十分に賄えないような場合には、祖父母が代わりに払っても贈与税はかからないようになっています。前もってまとまったお金を贈与すると贈与税がかかりますが、必要な都度贈与する分には扶養の義務の範囲内ですので、贈与税では非課税とされています。

ですので祖父母がまだ健康な場合には、あわてて贈与をする必要がないという考えもあります。教育資金贈与はまとまったお金を銀行に預けるような感じですので、使い切るまでは自由にそのお金が使えなくなってしまいますし、その都度、子供が困っているときにお孫さんの学費とか生活費を補填してあげる方が良いという考え方もあります。

ちなみに、これは親子間でも使えます。
相続対策とは全然関係ないですが、もしお金があると使っちゃう人でしたら、ある時に子供の学費として教育資金贈与をしちゃう方法もあるかもしれないですね。

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