相続対策① 現金贈与

こんにちは。
相続対策のうち代表的な現金を贈与する方法をご紹介します。

現金をお子様やお孫様に贈与しますと贈与税の対象になりますが、贈与税には基礎控除額が110万円ありますので、年間に贈与を受けた金額が110万円以内であれば贈与税はかかりませんし、申告も必要ありません。毎年コツコツと110万づつ贈与をしていけば10年間で1100万円になります。

財産が多くて相続税額が多い場合は、贈与税を払ってでも多めに贈与をする場合があります。例えば贈与税は課税価格が200万までは税率が10%ですので、310万円の贈与をする方法です。そうすると、贈与税額は(310万ー110万)×10%=20万円かかりますが、将来払う相続税率が15%以上になる見込みであれば、この方法も効果的です。

ただ現金贈与は、預貯金に余裕があり、今後の老後資金等も考慮した上でも十分な資金が残ると判断できる場合に限り実行するのが良いと思います。

お子様、お孫様に贈与を続けてたら、預金の額が少なくなってきて不安になったり、実際に老後の生活が苦しくなってしまったら大変です。また将来は老人ホームや高齢者住宅に入りたいとお考えの場合は入居金のストックも必要です。

※名義預金にはご注意ください。
将来子供が払う相続税に充てるために生前贈与を始めた場合は、お子様がちゃんと貯金してるか心配になることもあると思います。そこでよくあるのが、親が子供の通帳を管理していて、そこに毎年贈与をしていて、お子様はそのことを知らないケースです。ただ、贈与は契約ですので、現金をやる、じゃあもらう、というように、あげる方と貰う方がお互いその事実を認識してないと成立しません。ですのでこの場合は贈与ではなくただ預けただけで親の財産には変わりない、という結果になることもあります。

相続対策をする前には、事前の検討とお話合いが重要です。

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