相続対策について
こんにちは。
今日は相続対策についてお話したいと思います。
平成27年の改正以後、相続税の基礎控除が下がり、財産の額が基礎控除(3,000万円+500万円×相続人の数)をこえる場合には相続税の申告が必要になりました。
奥様、お子様2名の場合は基礎控除が4,200万円ですので、たとえばご主人が都内にご自宅を所有されていて預貯金がある程度ある場合は、申告が必要になるケースが増えました。
ただし、ご自宅の相続については一定の場合には土地の評価が8割減額できる小規模宅地等の特例がありますので、申告は必要ですが特例を使った結果、基礎控除を下回り納税が出ないケースも多いです。
ご自宅を相続されてそのままそこに住み続ける場合に、そこに相続税をかけるのはあまりにも酷ですので、こういった制度があります。
最近は相続に関する情報がメディアや雑誌等で多く取り扱われていますので、ご心配になった方から、相続税はかかるのか、対策はどうしたらいいのか、といった相談が増えてきました。
そういう場合は、まず財産の簡単な評価をして総額がいくらくらいになるのか確認し、次に小規模宅地等の特例が使えるかどうか、その結果基礎控除を超えない場合は、特段心配はないということになります。
越えて相続税がかかる場合は、納税資金が確保できるかどうかを検討します。
一般的にはご主人についてのご相続の相談が多いですが、順番ですと次は奥様の相続が発生しますので、二次相続に関する簡単な試算もおこなって、親世代から子世代に財産が移るまでにトータルでどれくらい相続税がかかるか、あるいはかからないかも試算をしています。
相続対策についてですが、一般的に財産が預金や証券だけの場合は、あまり対策もないかなと思いますが、以下のような場合は、相続税額の試算を行った上で、今後のご家族の生活設計や財産への思い、お子様への思いなど色々伺いながらメリットがありそうな相続対策をご提案しています。
1.財産の多くが不動産の場合
2.金融資産が多い場合でも金額が多額で相続税が高くなる場合
※相続税率は超過累進税率といって、財産額が多くなるほど税率も上がります。