法定相続情報一覧図

前回は相続発生後の出生から死亡までの戸籍の収集方法についてお話しましたが、
今回は実際に利用する場面についてです。

従来の相続手続では、この戸籍謄本や住民票の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありました。

そこで昨年平成29年5月に「法定相続情報証明制度」というものができました。
法定相続情報証明制度では、法務局に戸籍謄本等の束を提出して、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すると、問題がなければ法務局がその一覧図に認証文を付した写しが無料で交付されます。その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを使用することで、戸籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

銀行等の相続手続の案内文には、この法定相続情報一覧図が記載されていないところも多いようですが、電話で聞いてみると対応可能のところがほとんどでした。
手続が多い場合はぜひご活用ください。

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