贈与税の計算方法と非課税規定など

贈与税には通常の贈与税と相続時精算課税の二種類がありますが、
今回は通常の贈与についてご説明します。

通常の贈与には基礎控除が110万円ありますので、
この範囲内であれば贈与税はかかりませんし申告も必要ありません。

贈与の金額が110万円を超える場合には、
基礎控除後の金額に応じた税率を掛けて贈与税を計算します。
税率は基礎控除後の金額が多くなるにつれて高くなり、
最低は200万円以下の10%、最高は1,000万円を超える部分の50%となっています。
例えば310万円の贈与に対する税額は(310万円-110万円)×10%=20万円になります。

また、贈与税には基礎控除の他に以下の控除や非課税規定があります。

①配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を
取得するための金銭の贈与が行われた場合で一定の要件に該当する場合、
基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できます。
  

②住宅取得資金の贈与の非課税
父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合で、
贈与を受けた者が年齢や所得など一定の要件を満たし、かつ取得した住宅
についても床面積や築年数、居住要件等の一定の要件を満たしている場合
には、贈与年により以下の金額までが非課税になります。
・平成25年 700万円(省エネ等住宅の場合は1,200万円)
・平成26年 500万円(省エネ等住宅の場合は1,000万円)

③教育資金の贈与の非課税
父母や祖父母などの直系尊属から教育資金の贈与を受けた場合で、金融機関等
を通じて一定の手続きをした場合には1,500万円までが非課税になります。

なお、①から③までの控除や非課税の規定は、結果的に税金がゼロでも申告が
必要になりますのでご注意ください。  

また実際に適用を受けようとする場合には細かい要件がありますので、
贈与をする前に事前に税務署や税理士へご確認いただけたらと思います。

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