物納について
こんにちは
今日は前回簡単にお話しました「物納」についてです。
物納はどうやってもお金で払えない場合に認められる制度ですので、預金がある場合や、分割払で支払い可能な年収がある場合には認められません。例えば預金はないけど収益性があまり高くない貸地や駐車場用地、何も使っていない土地を相続して相続税がかかるような場合が想定されます。
物納のほうが得か、あるいは売却して手残りの資金で納税した方が得かは、(売却価格-譲渡のコスト)と相続税評価額の比較になります。一般的に相続税評価額と時価とを比べると時価の方が高い場合が多いので、売却した場合の売却価格から譲渡税、仲介手数料、測量等のコストを引いた手残りが相続税評価額よりも多い見込みであれば物納より売却して納税した方が得になります。
一方で土地が貸地の場合は一般的には他人に相続税評価額で売却することは困難ですので、借地人に相続税評価額にコストを上乗せした価格で買ってもらえるか、あるいは一緒に売却しないか打診をして、難しい場合は物納を検討する余地があります。また地域や土地の形状によって相続税評価額と時価があまり変わらない場合がありますが、この場合も物納の方が有利になります。
土地を物納する場合は隣地や道路との境界確認が必要なこと、建物が建たないような小さな土地は認められないこと、貸地の場合は賃貸借契約書が整備されていること、地代が低すぎないこと、など細かい規定があり事前の検討と準備が必要です。要するにそのまま外部に売却出来る状態の土地じゃないとダメ、ということです。
もし該当しそうな場合は気軽にご相談ください。