年末調整の仕組み
今年も残すところあと1ヶ月となりました。
会計事務所や会社の経理の方にとっては、12月は普段の業務に加えて年末調整があり、また営業日数も短いのでバタバタと忙しい時期になると思います。
今回はその年末調整についてご説明します。
年末調整は、毎月の給料から差し引かれている源泉徴収税額の合計と、年間の給料の総額について扶養の人数や生命保険料控除、ローン控除等を考慮して算出した所得税額とを比べて、源泉徴収税額の方が多い場合は、年末調整の還付、つまり税金が戻ってくることになります。
逆の場合は追加で徴収されることになりますが、一般的にはあまりないケースと言えるでしょう。
ではなぜ、ほとんどの場合は還付になるのでしょうか。
毎月の源泉徴収税額は、その月の給料の額を1年間もらったと仮定した場合の年間給与総額を元に、扶養親族等の要素のみを考慮して計算されています。
つまり年間の給与額がそれほど変動しない場合で、生命保険料控除やローン控除など扶養親族等以外の要素があれば、ほとんどの場合還付になるように、あらかじめ多めに源泉徴収されているからです。
逆に、追加で徴収される場合は以下のケースが考えられます。
①毎月の給与額が大きく変動している場合
②賞与が多かった場合
③子供が就職したなどで扶養親族が減った場合
このような場合は、年間の給料や扶養親族等が一定であるという仮定が崩れてしまいますので、徴収になる可能性があります。
年末調整では調整出来ない事項もありますが、この場合は確定申告をすることになります。
例えば、ローン控除の初年度、医療費がある場合、寄付をした場合、盗難、災害などの被害にあった場合などがあります。この還付を受ける為の確定申告は5年前の分から可能ですが、いくつか要件がありますので、詳細は当事務所へご連絡いただけたらと思います。