競馬の税金

先ほどニュースで、会社員の男性が競馬の儲けを申告していなかった為所得税法違反で起訴された、という話をやっていました。

税法では、競馬が当たった場合には、その当たったレースの賭け金しか経費にならないという取り扱いがされているようです。
例えば第1レースから第12レースまですべてのレースで1万円を賭けて、最後の第12レースだけ的中し配当が12万円あった場合、収入は12万、経費は第12レースの賭け金1万円のみとなり、結果的に1日の収支はチャラなのに税金計算上は11万円が所得として認識されることになっています。

今回のニュースでは、馬券の購入総額が約28億円、配当金総額が約29億円で、5億円超の所得を脱税したとして起訴されたと報じています。これは先程ご説明したとおり、当たったレースの購入代金しか経費として認められていないからだと思います。

ただし今回の件、馬券の購入はインターネットでしていて(PATでしょうか)、当局は馬券の購入総額、配当金の総額、購入の頻度が把握出来る状況にあり、この男性の競馬による利益が1億円程だとわかっているにもかかわらず、5億円超の脱税があったと判断し起訴したことになります。何か別の背景があるのかどうかわかりませんが、1億の利益を5億円の所得として税金を課せられても、払えるわけがありません。

なお、当たったレースの賭け金しか経費にならない理由は、一時所得の経費は「その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額」に限られると規定されているからだと思われます。競馬の馬券の払戻金は、所得税法基本通達で一時所得になるとされています。

一方で、一時所得を定めている所得税法第34条は
「一時所得とは、(中略)、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。」と規定しています。

今回のケースは競馬予想ソフトを開発して馬券の大量取引をしていたそうですが、これは「営利を目的とする継続的行為」には当たらないのでしょうか。もし当たるとすると、一時所得ではなく雑所得となり、外れ馬券も経費になる余地があると考えられます。
あくまでこれは私見ですが・・

利益が1億円とわかっているところに、税法では所得は5億円だ!と言って課税するのは無茶だと思うのですが、、どうなのでしょうか。。

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