医療費控除

こんにちは。
今日は医療費控除の対象になる費用についてご説明したいと思います。
下記の用語の意味をご参考にしてください。

ポイントは

1.治療又は療養つまり病気を治す為の費用であること

具体的には以下のようなものになります。
①医師、歯科医師等による診療、治療の費用など(注)
②治療、療養に必要な医薬品の購入代金
③診療、治療を受ける為に必要な通院費、入院の部屋代など

※治療、療養の為の費用であれば保険がきかない自由診療でも医療費控除の対象になります。

※健康診断や人間ドックの費用はそれだけでは「診断」なので医療費控除の対象になりませんが、もし異常が見つかって治療へ移った場合には「診療」の費用になり医療費控除の対象になります。

2.一般的な金額の範囲内であること

一般的な金額の範囲内であるかどうかは常識で判断するしかありません。ただ常識といっても時代や年齢、生活水準によって変わると思いますので何とも言えない、というのが正直なところです。
なお通院費や部屋代も一般的な金額の範囲を超えている場合は医療費控除の対象外となります。

参考に国税庁のHPに以下の記載があります。
「歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm

基本的な考え方は以上の通りですので、ご参考にして頂けたらと思います。

(注)
医師、歯科医師等による診療、治療の他以下のようなものがあります。
①あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師による施術
②保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
③助産師による分べんの介助
④介護福祉士による喀痰吸引等特定行為

※用語の意味(大辞林より)
診療「医師が患者を診察し、治療すること」
治療「病気をなおすこと」
療養「病気をなおすために、治療をし体を休めること」
施術「医療の術、特に手術を行うこと」

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