確定申告が必要な場合

こんにちは。
今日は確定申告が必要な場合についてお話したいと思います。

会社員の方は年末に会社で年末調整をしますので、通常は確定申告は必要ありませんが、
以下の場合は確定申告が「必要」又は「することができます」。

1.確定申告が必要な主なケース(申告期限は翌年3月15日まで)
 ①他の所得が20万以上ある場合
 (例)他の給与収入、ネットオークションの所得、株等の所得、保険の満期、年金など
 ②年末調整で扶養にしていた配偶者や親族が、扶養に該当しなかった場合
  
2.確定申告をして還付を受けられる場合(申告期限なし(ただし5年で時効になります))
 ①医療費控除や寄付金控除を受ける場合 
 ②年末調整で扶養親族や生命保険料の控除などを申告し忘れてしまった場合
 ③年の中途で退社をしてその後働いていない場合

税金を納めなければならない場合は3月15日までに申告・納税が必要ですが、
還付を受ける場合は3月15日を過ぎても5年以内であれば申告が可能です。

ちょうど昨日で29年分の申告期限が過ぎましたが、還付申告でしたらまだ間に合います。
あと5年程は。

ただし一度確定申告をしている場合や特例等を受けて還付になる場合は
申告期限が異なりますので、その際は税務署に確認してみてください。
(または当事務所へご連絡ください)

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