税理士報酬

こんにちは。
今日は税理士報酬についてです。

報酬の内訳はお客様によって様々ですが、相談だけのお客様は相談料だけ、相談と作業が半々くらいのお客様は相談料と書類作成料の二本立て、ほとんど作業だけをご依頼のお客様は書類作成料と若干の相談料という感じになると思います。

報酬の基準は、私の事務所にもおおまかな基準はあるのですが、実際はケースバイケースで決めていることが多いです。
報酬を提示するときに考えるのは大体以下の3点です。
①相談の難易度
②税金の金額の大きさ
③事務作業の量(打合せ時間も含みます)

①相談の難易度は、相談があったときに、それが税法に定められている事柄でハッキリ白黒が判断出来る場合は、難易度が低いと言えます。逆に、法律も細かく規定されている事項もあれば、大雑把に決められている項目もあり、ある相談(事実)に対してどの条文が当てはまるのか、あるいはこの条文に当てはまりそうだけど、本当に大丈夫なのか容易に判断がつかない場合も多いのですが、こういう場合は通達(法律の解釈を定めたもの)や過去の判例、事例集、研修等の資料を調べてどういう税務的な影響があるか判断しなければなりません。こういう場合は難易度が高いと言えます。

あと税法は実態に基づいて課税されるのが原則ですが、例えば名義と実際が違う場合はどうしたら良いのか、あるいは実態はこうだけど、それをどうやって税務署に証明したらいいのか、という相談も過去の判例等の検証が必要になりますので、難易度が高いと言えます。

②税金の金額の大きさは、本来金額の大小で内容が変わらないのですが、そこは人間ですので扱う金額が大きくなると検討作業も慎重になり時間がかかるようになります。また税理士は万が一ミスをした場合の為に賠償保険に入っているのですが、こういう経費も考えて報酬も上乗せで提示させて頂いています。不動産の仲介手数料が売買金額を基準に決められているのと似ています。
①との関連で、難易度が低いけど金額が大きいケースは、②の要素はほとんど報酬金額に影響を及ぼさないと思いますが、逆に難易度が高い場合は税金の金額が大きくなればなるほど報酬も多めに提示させて頂いています。

③は書類作成に要する時間、打合せに要する時間に応じて決めています。単純に作業に何時間かかるか最初に相談の時に想像して、それに基づいて決めています。
報酬をなるべく抑えたいお客様は、例えば領収書の入力の一部をお客様で処理していただければ、その分税理士報酬を減額出来ますし、打合せも電話などで済ませられればその分費用を抑えられます。
③の報酬については、実際に作業してみると意外と大変だった、という場合は、その時またご相談させて頂いています。

税理士報酬の内容はわかりにくいと思われる方も多いと思いますので、税理士によって考えは違うと思いますが、私の基準を書いてみました。

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