久しぶりの投稿です@戸籍の収集について

こんにちは。
しばらく更新が滞っていましたが、最近HPからご連絡を頂くことがありましたので、これを機会に今後はちょくちょく更新していこうと思います。
(といいつつ、これっきりでまた滞ってしまったらすいません・・笑)

今回は戸籍の取得についてです。
相続が発生すると、預金の解約や保険金の請求、株式や不動産の名義変更等で、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍が必要になります。戸籍が変わるタイミングは主に婚姻時と住所の移転と共に本籍も変えた時で、収集する戸籍の種類は以下のパターンが考えられます。
①出生時から婚姻時まで入っていた戸籍
②婚姻後、転籍するまでの戸籍
③転籍後、死亡するまでの戸籍
あと、平成6年に法改正があり、以前の縦書きからコンピュータ管理された現在の縦書き形式に改製されましたので、改製前(改製原戸籍とよびます)と改製後の2つの戸籍が必要になります。

まずは住所地の役所で、相続の手続に必要は戸籍を集めています、と伝えて、その役所に存在する戸籍を全て取得します。本籍がずっと同じか同じ役所管内であればそれで終わりですが、もし他から転籍している時は、一番古い戸籍にどこから転籍してきたか書かれていますので、次ぎはその本籍がある場所の役所に戸籍を申請します。遠方の場合は郵送でも手続可能です。(手続方法の詳細は役所のHPに記載されています)
そこで終われば良いですが、郵送で返信された戸籍を見てみると、どこからか転籍していたという場合は、また同じ作業になります。
もし死亡時の住所地に本籍がない場合は、住民票(除票)を取得すると本籍が書いてありますので、その役所で最初から取得することになります。

戸籍や本籍は普段はほとんど使わないので、自分のは知っていても親の出生からのものまでは知らないことが多いと思います。相続後は心も落ち着かない中で手続を進めないといけませんので、戸籍は生前に予め収集をしておくのも良いと思います。
相続後だと唯の手続の為の取得になってしまいますが、生前だと、古い戸籍で知らない名前があったらこれ誰~って親に聞けますしね。

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