雇用促進税制
こんにちは。
選挙速報を見ていますが、自民党が圧勝みたいですね。
こういうイベントはお酒でも飲んでワイワイ言いながら見たいところでしたが、今回は残念ながら一人事務所のテレビで見ています。。
さて、安倍さんが雇用を確保する、賃金を上げる、とよく言っていましたが、雇用に関する税制は以前から始まっていて、今年の税制改正では4月以降さらに新たな税制の創設及び従来の制度の拡充が行われています。
具体的には、①雇用者が増加した場合、②前年より給料の支給額が増えた場合、に法人税から一定額控除出来る「税額控除」の規定があります。
①は従来からありましたが税額控除額が増加されました。
②は今年の4月以降開始事業年度から新設されました。
なおそれぞれ決められた要件を満たさなければいけませんので、詳細は税務署や税理士にお尋ねください。
ここで、①の雇用者が増加した場合の税額控除については注意が必要です。
②については、決算が終わった後に前期と今期の給料の額を比較して、増加していた場合には一定の要件に該当するか検証して、該当すれば税額控除の適用が受けられます。
一方①については、事前の届出が必要になり、適用を受けようとする前の事業年度終了の日から2月以内に、ハローワークに雇用促進計画の届出をしなければ適用を受けることが出来ません。
例えば、今年の25年6月決算の法人が①の規定の適用を受けようとする場合には、前の事業年度終了の日から2月以内、つまり通常は平成24年8月までの間に、ハローワークで手続きをしている必要があります。
おそらく当初から計画に沿って雇用を増やした場合には税法上優遇措置が受けられるようにしよう、だけどたまたま雇用が増えた場合には手当する必要はないだろう、ということなんだと思います。
なら雇用が増えるかどうかわからないならとりあえず増える見込みの手続きをしておけば良い、という話もありますが。。
今後ねじれ国会が解消されて、さらに新たな税制や政策が議論され可決されていくことと思いますが、果たして雇用は増え給料は上がっていくのでしょうか。
注目ですね。