遺産分割の方法によって相続税額が変わる場合
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
今回も昨年から引き続き相続関係の話で、遺産分割の方法と相続税の納税額についてです。
相続税の申告の依頼があった場合は、まず遺言書の有無を確認し、もし遺言書が無い場合は次に遺産分割協議が終わっているかどうかを確認し、まだいずれも無くどういう分割をするか検討中の場合は、皆様のご希望を聞いた上で分割方法に応じた相続税のシュミレーションをします。
相続税は被相続人(亡くなった方)が相続開始の日に持っていた財産を評価し、その合計額に対して一定の決められた方法で全体の相続税額を計算して、それをそれぞれが相続した財産額の割合に応じて按分して各人の納税額を計算します。
ですので分割の方法によって各人の納税額の合計額が変わることはないように思いますが、いくつかの特例の影響で誰が何を相続するかで税額が変わる場合があります。
まず小規模宅地等の特例です。
小規模宅地等の特例は、主に以下の場合にその敷地の評価を以下の範囲で減額できる特例です。
①ご自宅を、同居していた奥様、お子様が相続した場合(330㎡まで8割減額)
②賃貸マンションの一室などの賃貸物件を相続した場合(200㎡まで5割減額)
※適用できる場合や面積の範囲は一定の要件があります。
例えば相続人が奥様と、ご結婚されて外で暮らしている長男、同居されていた長女、といった場合に、自宅をどなたが相続するかで財産総額が大きく変わります。
奥様が全部相続する場合・・土地の評価が8割減額
長男が全部相続する場合・・土地の評価(減額なし)
長女が全部相続する場合・・土地の評価が8割減額
※土地を共有で相続した場合は、それぞれの持ち分ごとに上記の計算をします。
小規模宅地等の特例が適用できますと、全体の財産額が減少しますので、それに伴って全体の相続税額も減少することになります。
次に、配偶者に対する相続税額の軽減措置です。
こちらは全体の財産額は変わりませんが、税額が軽減される制度です。
配偶者が相続した財産のうち全体の財産の2分の1、又は1億6千万以内の部分に対応する部分の税額は、前記の案分して計算された配偶者の納税額から控除できます。
例えば、遺産総額1億円、相続人3人(奥様、お子様2人)の場合、基礎控除が4,800万(3,000万+500万×3人)ですので課税される財産が5,200万あり相続税がかかる状態です。
ただ1億円を全部奥様が相続した場合は前記の1億6千万の範囲内ですので、税額は出るものの、全額が控除されて結果的に納税はゼロになります。
一方で奥様がゼロで、お子様が5,000万円づつ相続した場合は控除がないので、5,200万円に対する全体の相続税額770万円をそれぞれ385万円づつ納税することになります。
ただしこの配偶者の税額軽減については、もし奥様がある程度財産をお持ちの場合には、二次相続のことも考えて、一次相続はすべてお子様が相続して税金を払っておく方法もあります。
納税額を大小を優先するか、それとも誰がどの財産を相続するか分割の方法を優先するか、皆様のご希望通りの分割で税金も安くなるのが一番良いですね。