相続税の納税資金が足りない場合

こんにちは。

今回は相続税の納税についてです。
相続税は原則として相続開始の日から10ヶ月以内に金銭で納付しなければなりません。
ただし例外としてお金が用意出来ない場合には分割で納付する「延納」の申請が、また今後の収入を考えて分割払も出来なそうな場合には、財産で納付する「物納」の申請が出来る場合があります。

例えば相続財産の大半が不動産で金融資産や生命保険が少なく、また相続人本人も預貯金が不足している場合は、不動産を売却して納税資金に充てるか、あるいは上記の延納や物納が可能かどうか検討することになります。

ご自宅の路線価が高く敷地も広いような場合は、事前に相続税がかかるかどうか、納税がある場合は資金が足りるかどうか、足りない場合はどういう方法がとれるかチェックしてみることをおすすめします。ご相続後にご家族に予期していない納税が発生すると大変ですからね。

当事務所では事前のご相談も受け付けていますので気軽にご相談ください。

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