相続対策?⑤ 配偶者に対する居住用財産等の贈与

こんにちは。

今回は贈与税の配偶者控除についてです。
婚姻期間が20年以上の夫婦間で自宅の贈与をした場合には2,000万円(+基礎控除110万)までは非課税になる制度です。
ご主人が所有する自宅の一部(2,110万円相当)を共有持ち分で贈与すれば贈与税はかかりませんが、不動産の贈与の場合は以下のような費用が想定されます。
1.登録免許税 固定資産税評価額×2%
2.不動産取得税 固定資産税評価額×1.5~3%
         ※一定の場合は軽減措置がありますのでかからない場合も多いです。
3.司法書士費用(登記関係)
4.税理士費用(贈与税の申告報酬)

相続対策の一環として贈与をする場合には、前回から繰り返しになりますが、そもそも相続税がかかるのかどうか、特にご自宅の相続の場合は土地の評価額8割減額できる小規模宅地等の特例がありますので、その上でも贈与をした方が得かどうか、また相続の順番が逆になった場合(奥様が先に亡くなった場合)はどういうことが想定されるか、など検討が必要です。

純粋に奥様にご自宅をあげたいと思っている方に贈与した場合のデメリットはお話しにくいのですが、
職業上言わないといけないと思いますので、なかなか難しいです。

あと贈与する財産を家屋にするか、土地にするか、土地家屋にするか、また贈与税を払ってでもご自宅の全部を贈与するか、持ち分で贈与するかは、贈与を行う動機や今後のライフプランによって色々なパターンが考えられますので、なるべく税負担を軽減したいとお考えの場合は、概要だけでも一度専門家にご相談するのをお勧めいたします。

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