相続税の基本

こんにちは。
今日は相続税の基本的な部分についてご説明します。

現行の法律では
「5,000万円+1,000万円×相続人の数」の範囲内であれば相続税はかかりません。
奥様、子2人の場合は
5,000万円+1,000万円×2=7,000万円になります。

また一定の住宅や店舗の敷地は財産の評価をする際に大幅な減額措置がありますので、申告をすれば相続税がかからない方も多いと思います。
簡単にご説明をしますと、
①被相続人又は被相続人と同一生計だった親族の
②居住用建物の敷地又は事業用建物等の敷地で
③その敷地を一定の人が同じ用途で使い続けた場合で一定の場合

「一定」が多くなってしまいましたが、詳細は文章では説明しきれない部分がありますので、当事務所へご連絡頂くか、「小規模宅地等」で検索してみてください。

現在の政治状況では、平成27年より
「5,000万円+1,000万円×相続人の数」が、
「3,000万円+ 600万円×相続人の数」に変更される予定です。

今後相続税がかかる可能性がある方が増えてくると思います。
ただ上記のような特例や分割方法によって節税が出来る場合もありますので、事前に相続税がかかるのかどうか、納税が出そうな場合は納税資金は確保出来ているかどうか、など前もって全体像を把握しておくことも必要になるかもしません。

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