借地権の評価

今回は一般的な借地権についてです。

借地権とは建物を所有するために土地を借りる権利のことです。
古くからの地主さんがいる地域や、神社やお寺の周辺にはまだ借地が多く残っていて、大体は20年契約で毎月地主に地代を支払って土地を借りて、20年に1回更新料を払って契約の更新をするパターンで、代々引き継がれている借地が多いです。地代の他に、建物の用途を変える場合(例えば賃貸に出すなど)、古くなったので建て替える場合、借地を他人に売却したい場合等の際には、通常地主の承諾が無いと出来ませんので承諾料が発生します。

では借地権をもっている方に相続が発生した場合はどうするのでしょうか。
借地権も相続財産になりますので次のように評価をして相続財産に加算します。

借地権の評価額=土地の更地価格×借地権割合

※借地権割合は土地評価で使った路線価に記載されています。都心の一般的な住宅地の場合は6割~7割の地域が多いです。

借地も結構な財産になりますね。相続税の申告の際にはお忘れの無いようご注意ください。

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