源泉所得税が変わります。

平成25年1月から復興特別所得税の影響で源泉徴収税額が変わります。

給料から差し引く税額は平成25年分以降の「源泉徴収税額表」に当てはめてすぐ出せるのですが、税理士や弁護士など士業に支払う報酬や、アーティスト等に支払う報酬などは今までの10%源泉から10.21%に変更になるので計算がややこしくなるかもしれません。

アーティストなどへ支払う報酬は111,111円や222,222円など並び数字がよくありますが、今後は並ばない数字になります。

例えば手取額100,000円の場合は以下のようになります。

1.報酬額 
  100,000円÷(100-10.21%)=111,370円(端数切捨)   
2.源泉所得税額
  111,370円×10.21%=11,370円(端数切捨)

つまり、来年からは手取額100,000円の支払いでもトータルの報酬額はこれまでより259円(111,370円-111,111円=259円)多くなってしまいます。
ただ、じゃあその分差し引いて払うというのも難しいことが多いと思いますので、結局は支払う方の負担が増えることになるのでしょうね。

税理士報酬を丸い数字で支払っている場合、自動的に値上げになってしまっている可能性がありますのでご注意ください。。(笑)

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